テレビやネットで見る機会の多くなった過払い金、「もしや自分もあの頃払い過ぎていたかもしれない」と思い出すことはありませんか?
実はその過払い金、2016年10月現在で時効になってしまうものもあります。このページを見て、請求の参考にしてください。
Step1「プロミスからお金を借りていたのはいつ?」
だいぶ昔のことになってしまうので、思い出せないという方もいらっしゃるかもしれませんが、当時の書類を探したり、プロミスに直接問い合わせをしたりしてみてください。
例えば、10年ほど前に借りていた場合、現在は「プロミス」というサービス名でキャッシングを行っているSMBCコンシューマーファイナンス社ですが、以前は株式会社プロミスという社名でした。この頃にキャッシングを利用していた場合であっても、プロミスに問い合わせをすることは可能です。
もっと詳しく言うと、現在の金利が法律で変わる2007年より以前で上限金利が20%以上だった時代にお金を借りていたという方は、高確率で過払い金請求ができると思っていただいて構いません。プロミスの過払い金は時効10年ですので、早く動き出さないと間に合わない可能性が高くなります!
より詳しい確認方法については、「過払い金にも時効がある?10年以上前にプロミスを利用していたら急いで!」こちらの記事も参考にしてください。
過払い金ってどれくらい返してもらえるの?
2016年10月現在、プロミスでは発生した過払い金の9割ほどが請求できると思ってください。この場合、任意の交渉で話が進みますので、およそ2か月半ほどで過払い金が返還されると考えてください。
一方で、「払い過ぎた分なんだから利子つけて全部返してほしい」という場合は、裁判を起こす必要があります。この場合、全額請求することはできますが、期間が5ヶ月ほどと伸びてしまいます。
請求して断られることはあるのか
また、過払い金を請求しても払ってもらえない心配をしていらっしゃる方もいるかもしれません。しかしながら、プロミスは三井住友銀行グループの会社となったので経営は安定しており、過払い金請求で倒産してしまった武富士のように「過払い金を払えない」ということはありませんので、ご安心ください。
Step2「過払い金があるかどうかを調べるには」
先ほど、プロミスに問い合わせをしてみてくださいとご説明しました。具体的には当時の「取引履歴開示請求」をしてもらいます。開示後、過払い金の引き直し計算をしなくてはいけません。ここからの手続きは、弁護士や司法書士に依頼をするか、個人で請求の申請を出すかの2通りに分かれます。
しかしその前に確認してほしいのは、2007年以前に上限金利20%以上のキャッシングを利用していた履歴があるかどうか、完済してから10年以上経ってしまっていないか、という2点です。上限金利が29.2%もあった「グレーゾーン金利」は2010年ごろまで存在していたので、もし思い当たる節があれば早めに請求の手続きを進めた方が良いです。
Step3の1「弁護士や司法書士に依頼する」
依頼するメリット
|
雑な説明で大変申し訳ないのですが、依頼をすることで諸々の作業をする手間を省くことができます。先ほどから言っている取引履歴開示請求や、必要な情報のプロミスへの問い合わせ、引き直し計算書の作成等、法的な準備もすべて行ってくれます。
また、個人情報を扱うこともあり、本人以外には情報が漏れないように手続きを進めてくれるので身内にバレてしまう心配がありません。個人で行う時間の余裕がない方にとってもおすすめですね。
依頼するデメリット
|
まず、依頼料が掛かってしまうことは避けられません。ただし相談までならば、無料で話を聞いてくれる弁護士事務所がほとんどなので、迷っている時間があればまずは電話してみることをおすすめします。
弁護士事務所の依頼は、基本的に成果報酬です。請求して返還された過払い金の20~25%が報酬料として求められます。それ以外にも、別途相談料や着手金、基本報酬など、おおよそ10万円ほど追加で掛かると考えて構いません。
Step3の2「個人で請求する」
個人で行うメリット
|
まず、依頼をしないので報酬等の費用を最小限に抑えることができます。また、手続きの流れをすべて理解しているのであれば、自身の都合でどんどん前倒しして進めることができるので、2か月よりも予定を早められる可能性があります。
個人で行うデメリット
|
過払い金をちゃんと返還してもらうためには、ちゃんとした準備も必要になります。準備がおざなりだと、請求できる金額が下がる可能性もあります。また、自宅で作業を行う場合は、取り寄せた郵送物や問い合わせの電話などで、身内に知られてしまう可能性があることにも注意しなければいけません。
さらに、任意の話し合いになったとき、プロミス側の弁護士と法的な話し合いになることもあります。そうなった場合に、個人だと対応が出来ず、十分な過払い金を請求できない可能性が高まるので、対策しておく必要があります。
過去の関連子会社について
ここまでご説明したように、過払い金はキャッシングの法整備が変わる以前のグレーゾーン金利から生じることがほとんどです。そのため、その頃にプロミスと提携していた関連子会社のキャッシングについても、プロミスに過払い金請求ができる可能性が高いです。
ここでは2社をご紹介いたしますが、請求をできるかどうかは過払い金請求のプロである弁護士の方が精通しています。もし思い当たる節がある方は、手遅れにならないうちに弁護士へ相談することをおすすめします。
①ポケットバンク(三洋信販)
九州地方を中心に広がって全国展開していた消費者金融です。1995年から2007年頃にかけて「ポケットバンク」や「ポケットカード」という名前で高金利のキャッシングで営業していました。
2006年に事件を起こして営業停止となり、2007年にプロミスの子会社となっています。その後、紆余曲折を経て2010年に吸収合併となり解散しています。
②クオークローン(クラヴィス)
1975年に設立された会社で、2000年にプロミスの子会社となっています。その後、法改正により2007年に全店舗が閉店されており、2009年にプロミスから別の会社へ株式が譲渡されています。
2012年に破産手続きを行いましたが、全ての過払い金を払い戻すことができていないようです。2000年から2009年にかけてクオークローンを利用していた場合、プロミスに対して過払い金請求が可能な場合もあります。
金利が現在の利率に移ったのは2007年頃なので、金利が変わる前にキャッシングを利用していた場合は、払い過ぎた利息を返還してもらえる可能性が高いです。
債務整理との比較
過払い金の請求と債務整理は、同じ扱いにされていることが多いです。確かにどちらも弁護士を介して行うことが出来る法的手続きではありますが、性質には大きな違いがあります。それは信用情報の差です。
過払い金:信用情報に記録されない
銀行や消費者金融に関わらず、過払い金を請求しても信用情報として記録されることはありません。
以前までは信用情報の中に過払い金請求の記録もあったのですが、これがあると「信用情報が記録されてその後のキャッシングやローンの借入に影響を及ぼす」かもしれないという不安が利用者にはありました。
そういった背景から、信用情報から過払い金請求の記録を失くしてほしいという要望が利用者から上がり、金融庁によって「過払い金返還請求は顧客の正当な権利で、信用情報とは直接関係しない」という方針が決まりました。これにより、過払い金請求後に新たな借入をしても影響を及ぼすことはなくなりました。
債務整理:信用情報に記録される
一方、任意整理、民事再生、自己破産、いずれの債務整理も信用情報に記録されます。借金の負担を軽減することが目的である債務整理は、過払い金請求と違って貸金業者に落ち度があるわけではありません。
法的手続きが介入する程度に違いはありますが、返済困難な理由からその時点で借りている借金を減らそうとする場合は利用者に落ち度があると私も思います。
ちなみに、債務整理は信用情報の中でも保管期間が長く、少なくとも5年以上長ければ10年は記録が残ります。その間は、キャッシングはもちろんのこと一般的なローンの審査においてもマイナス評価は避けられません。
プロミスだけでなく借りたお金は、返済延滞することなく完済できるような計画をしっかり立てなければいけませんよ。